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執筆者の写真石川大記

炭酸ガスは軽減税率の対象?(軽減税率Q&A)


国税庁webサイトにて「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が公表されています。このQ&Aが8月1日に改定され追加されました。その中のいくつかをご紹介します。


  • 食品衛生法に規定する「添加物」として販売される炭酸ガスは「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となる

  • 缶箱入りのお菓子の販売は、キャラクター等が印刷されたものであっても、基本的には、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当し、軽減税率の適用対象となる

  • 弁当に付帯する割り箸やよう枝、スプーン、お手拭き、飲料に付帯するストローなどを付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる

  • ハンバーガーとドリンクのセット商品は、一の商品であることから、意思確認の結果、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになるため、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象とならない


今年10月からの軽減税率導入で混乱が予想されますが、どうなるでしょうね。

なお、消費税軽減税率電話相談センターが開設されています。 



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