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執筆者の写真石川大記

税務署に提出した自分の昔の申告書が写真撮影可能に


税務署に提出した申告書の控えを紛失して、自分が過去に行った申告の内容がわからなくなっていることがあります。このような場合は、「申告書等閲覧サービス」の申し込みをすれば、過去に自分が提出した申告書等の内容を税務署で閲覧できます。


便利な申告書等閲覧サービスですが、今までは税務署で申告書等のコピーは認められず、手書きで必要な内容を書き写すことしか認められていませんでした。しかし、今年9月1日からは、写真撮影が認められるようになり、負担が大幅に軽減されることになりました。


写真の撮影はデジタルカメラのほか、スマートフォンやタブレットなども認められますが、その場で写真を確認できる機器に限られます。収受日付印や住所・氏名等は写らないように覆って撮影しなければなりません。写真は職員に確認して頂き、申告書等以外のものが写り込んでいる場合は消去が必要になります。コピーや動画撮影は、今まで通り認められていません。



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