平成31年度の税制改正により、令和元年分の確定申告書において、給与所得者で年末調整を受けている人の場合の確定申告書の記載が簡単になりました。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が確定申告においても同じであるときは、その合計額を確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の該当欄(下の例では「⑩から⑳までの計㉑」)にそのまま記載すれば、その所得控除の内訳は記載を省略できることになりました。この場合は、第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の記入も省略できます。
これに伴い、確定申告書のB様式が一部変更になり、A様式と同様の形となりました。
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