新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が期限までに申告・納付ができない場合には、法人税・消費税・源泉所得税等の申告・納付期限の延長が認められます。 法人の役員や従業員等が実際に新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、感染拡大防止のため外出を控えている方がいるなどのため通常の業務体制が維持できない、事業活動を縮小せざるを得ないなど業務に影響がある場合のほか、新型コロナウイルス感染症の何らかの影響を受けていて期限までに申告・納付が困難な場合に認められます。 法人税・消費税・源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに提出が困難な場合は、期限延長が認められます。 この個別の延長は、申請書等を提出する必要はなく、法人税・消費税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば認められます。源泉所得税は、納付を行う際の所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載すれば認められます。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となりますのでご注意ください。 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
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