石川大記2020年5月13日今年の振替納税は所得税が5月15日(金)、消費税が5月19日(火)です新型コロナウイルス感染症の影響により、今年は確定申告期限が4月16日まで延長になりました。それに伴い、銀行口座からの振替日も所得税が5月15日(金)、消費税が5月19日(火)と変更になりました。口座残高が不足していると振替納税できないので、残高は十分か確認しましょう。4月16日以降に申告した場合の振替日は、個別に連絡となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、今年は確定申告期限が4月16日まで延長になりました。それに伴い、銀行口座からの振替日も所得税が5月15日(金)、消費税が5月19日(火)と変更になりました。口座残高が不足していると振替納税できないので、残高は十分か確認しましょう。4月16日以降に申告した場合の振替日は、個別に連絡となっています。
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