新型コロナウイルス感染症に関連して、事業者が従業員に支給する見舞金は、次の3つの条件を満たす場合は所得税は非課税となります。この場合、給与として源泉徴収する必要はなく、福利厚生費として経理できます。次の条件を満たさない場合は、給与に該当する手当等として、源泉徴収しなければなりません。
【条件①】
その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること。従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受ける場合や、緊急事態宣言下でも事業継続を求められる事業者の従業員等で、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが高く、相当程度心身に負担がかかっている者が支払いを受ける場合に認められます。
【条件②】
その見舞金の支給額が社会通念上相当であること。社会通念上相当かどうかは、主に事業者の慶弔規程等で感染する可能性や感染の事実に応じた支給額が決められていて、今までの慶弔規程等での支給額と比べて多すぎない程度で判断します。金額は5万円が一つの目安になります。
【条件③】
その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと。給与を減額した分を支給する場合、感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給する場合、感染の可能性の程度等が同じ従業員等の一部にだけ支給する場合、給与等の金額に応じて支給額が決まる場合は、認められません。
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