家賃支援給付金を含む第2次補正予算が5月27日に閣議決定されました。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が急減した事業者に対して、固定費の中で大きな負担となっている店舗の家賃に応じて一定の金額が支給されます。具体的には次の通りです。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
【要件】
今年の5月~12月において次の①か②のいずれかに該当すること
①いずれか1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)が支給されます。
法人の場合は家賃が月額75万円まではその2/3、75万円を越える場合は越える部分について1/3が支給され、支給上限は月額100万円(合計で600万円まで)となっています。
個人事業者の場合は家賃が月額37.5万円まではその2/3、37.5万円を越える場合は越える部分について1/3が支給され、支給上限は月額50万円(合計で300万円まで)となっています。
手続きの詳細は今後公表される予定です。
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