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執筆者の写真石川大記

来年3月からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります



令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。そのための申し込みの受付が始まりました。マイナンバーカードを取得し、カード読み取り対応のスマホでマイナポータルアプリを使うか、ICカードリーダーを用意してパソコンでマイナポータルを利用することで申し込むことができます。


医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、健康保険証の代わりに使えるようになる予定です。かざした後、顔写真で本人を確認します。従来どおり健康保険証でも受診できます。


マイナンバーカードを健康保険証として使うと、転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することが出来るようになります。将来的には、確定申告の医療費控除の情報も自動入力できるようになる見込みです。



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