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執筆者の写真石川大記

税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたらどうするか



家族が亡くなった後しばらくして、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。相続税がかかりそうだと税務署が見込んでいるお方に対して、税務署から送られてくる書類です。同封された書類に相続財産を一通り書いて、返送する旨が記載されています。


実際に相続税がかかる場合は、相続税の申告書を提出すれば「相続についてのお尋ね」を返送する必要はありません。相続税がかからず申告書を提出しない場合は、送られてきた「相続についてのお尋ね」に記入して税務署に返送する必要があります。返送しなければ、税務調査が入るかもしれません。


「相続についてのお尋ね」を記載する際には、相続財産の計上もれがないように十分に確認することが必要です。亡くなった人が保険料を払っていた保険で、被保険者が亡くなった人以外のため今回生命保険金が支払われなかった保険の契約者を相続人に名義変更することがあります。この保険を解約したら解約返戻金を受け取れる場合は、この解約返戻金も相続財産として計上しなければなりません。農協の建物更生共済も同様です。この2つは実際にお金が支払われていないため、相続財産として計上もれしやすいものです。


亡くなった人の名義預金も問題となります。名義預金とは、別の人の名義で口座が作られている亡くなった人の預金です。夫婦で夫が亡くなって、その妻が専業主婦で収入がないのに多額の預貯金がある場合などは、十分に検討が必要です。妻が以前働いていた時の給与や妻の親の相続、妻が所有していた土地建物の売却代金などでその預貯金を説明できれば問題ないのですが、そうでなければ夫の名義預金で相続財産になる可能性が高くなります。


亡くなる前に亡くなった人の銀行口座からお金を引き出していることもありますが、その引き出したお金を亡くなった日まで使わずに持っていた場合は、手許現金として相続財産に計上しなければなりません。亡くなる前3年以内に亡くなった人から相続人に贈与した財産も相続税の計算の対象となります。年に110万以下の贈与で贈与税の対象とならなかった財産も対象です。


税務署は、亡くなった人とその家族の銀行口座を過去何年分も調べることができますので、税務調査が入る場合は金額が大きなお金の動きは事前に把握されていると考えた方がよいでしょう。


「相続についてのお尋ね」は用紙に手書きで記載しますが、手書きでは記入ミスや計算間違いが生じることもありますので、EXCELファイルでの「相続についてのお尋ね」をご用意しました。ここからダウンロードできますので、ご利用ください。



このEXCELファイルに必要な箇所を記入すれば、あとは自動で計算されます。同封されていた用紙の代わりに、このファイルを印刷して税務署に返送しても問題ありません。ただし、右上の「名簿」欄には、届いた「相続についてのお尋ね」に記載してある番号と同じ番号を記載するようにしてください。


ほとんどの人にとって、相続税については知識がなく不慣れです。何が相続財産になってどのように評価額を計算するか、何が葬式費用や債務になるか、相続税はどのように計算するかは判断が難しく知識と経験が必要になります。相続税に関してご心配な場合は、当事務所にご相談ください。

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