先日閣議決定された令和3年度税制改正大綱で、税務書類の押印見直しがされています。押印不要となるのは、改正された法律が施行される令和3年4月1日以後ですが、施行日前の現時点においても、確定申告書などの税務書類は運用上押印不要の扱いとなっております。
相続税の申告で添付書類として必要になる遺産分割協議書などについては、今まで通り実印での押印が必要となります。
相続税の申告をする際は、原則として相続人全員で申告書を提出することになります。全員でなく一部の相続人だけで申告書を提出する場合は、押印は不要となりましたが申告の意思を確認するため、提出しない相続人の分のマイナンバーは記載せず、氏名等も斜線で抹消するなど一定の手続きが必要になります。
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