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執筆者の写真石川大記

確定申告書等の余白記載によるコロナ申告・納付期限延長申請は終了します

今までは、確定申告書等を申告期限までに提出・納税できなかった場合でも、余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」とだけ記載して提出すれば、申告・納付期限の延長が認められてきました。具体的な理由は記載する必要はなく、必ず認められました。


国税庁webにて4月6日に更新された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」では、この取扱いは令和3年4月15日で終了する旨が記載されています。


令和3年4月16日以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある場合は、申請により個別指定による期限延長が認められます。期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載して「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出する必要があります。申請して承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等については、税務署から尋ねられる場合があります。



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